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インターネットビジネスにおける特商法の問題

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インターネット上のビジネスでは、特商法のあるなしがビジネスの展開を分けるともいわれており、その理由については、ネット上のビジネスでも商品やサービスに問題が生じた場合、しかるべく処置を受け入れるか否かにより印象が変わると言われているからです。

つまりは、特商法は、対象となる事業者が、ミスや故意で不正を働いた場合、罰を受け入れるかどうかを示しており、インターネット上で商品やサービスを提供するうえで最低限のルールを心得たうえでビジネス展開をしていると表明をしているのです。

この表明を受けた側である消費者は、相手方が故意やミスで不正であると思われる行為を働いた場合、取引自体を無効としたり、詐欺である場合は、取引を無効としたうえで支払った料金の全額を返還するよう求めることができるのです。

ただ、ここで注意すべくは、事業者側が返還を拒んだ場合、注意が必要で、実体がない事業者とやり取りをした場合、多くは詐欺という形でお金だけをだまし取られてしまうことが多いため、詐欺であると判明した場合は消費者保護センターに問題となった経緯を報告し、警察に被害を届け出ることが重要となります。

というのも、詐欺の場合、警察が介入できるようになるのは騙されたとされる人物が多くならない限り操作を行うことができず、だまし取られた現金を回収することができないのです。

無論、だました側にすでに現金がない場合、厳重に対象となる事業者及び関係者を処罰し、禁固刑に処することの他、支払った料金すべてを無効とすることはできますので事業者側に対して、借金という形で自己の契約したサービスの返金を迫ることができます。

逆を言えば、特商法は、事業者側が自己破産などを申請しない限り、ビジネスはそのまま続いていると判断しますので5年までの契約であれば、詐欺であると判明次第相手側に契約を破棄したうえで全額の返金を借金という形で押し付けることができます。

ただ、この時相手側に返済能力が完全にない場合、契約のみが解除され、現金が帰ってこないことが多いため、必ずしも現金を回収できるのが特商法であるというわけではないです。

これはあくまで、相手側に返却の意志及び返金するだけの余力がある場合で、それらがない場合、自己破産や全額を返還することなく半額や少額の料金のみを返還し、特商法の効力が遂行されたとして契約のすべてを無かったものにするのです。

ですので、インターネットビジネスでも場合によっては特商法の効果で相手事業者側に対して契約を無効としたり、一部支払い料金の返金を求めることができるのが特商法になります。

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