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営利の意志のあるあらゆる通信販売が対象となる

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アナログな時代よりもずっとお店を開くハードルが低くなったのがインターネットが発展をした現代、もはやだれでも気軽にネットショップを開設することができます。

簡単に商品を売ることができるからこそ、法律関係にも関心を持たねばなりません。そのひとつは特商法の表記であり、ネットショップを開設運営するにあたりこれは義務です。
知らなかったからでは済まされないのも特定商取引法に基づく表記であり、記載なく違反してしまうと本当に知らなかったとしても罰則を受ける対象になってしまいます。

割合としては昔ほどは多くはないものの訪問販売や、今では購入スタイルの半分ともいわれるほど利用者多数の通信販売、こうした買い物をする際消費者をトラブルから守るために定められている法律が特商法です。

純粋に買い物を楽しみたい消費者側、それなのに悪質な販売方法により被害を受けては困ります。被害を消費者が受けることのないように、クーリングオフをはじめ事業者側が守らなければならないルールを定めているのが特商法です。

通信販売にも当てはまりますので、ネットショップを運営する場合も対象になります。特定商取引法に基づく表記をサイト上に行う必要があり、氏名をはじめ住所や電話番号などの情報も記載することが義務です。

特定商取引法に基づく表記が必要となる商取引に該当をするのは大きく分けて7つ、ネットショップだけではなく、対象になる商取引はほかにもあります。

自宅へとセールスマンがやってきて商品販売をする訪問販売や様々な通信販売も、連鎖販売取引や電話勧誘販売もそうです。業務提供誘引販売取引に訪問購入、ほかにも特定継続的役務提供も対象となる商取引になります。

通信販売とみなされるのがネットショップであり、インターネットで通販を行うならまさにビンゴで対象です。
ですがネットショップの開設運営だけではなく通信販売は幅が広いですから、雑誌や新聞などで行うようなカタログ通販も含まれます。

巧みな話術で消費者の購入意欲を煽る、テレビショッピングなども通信販売です。商品を紹介して売りたい販売業者側が消費者からの注文を、電話をはじめ、はがきなどの郵送やネットを介して受ける販売方法になります。

現代ではフリマアプリでも簡単に物を売ることができますし、不用品をネットオークションへ出品することも珍しくはありません。こうした販売は業として営むと判断されることもあり、その時には通信販売とみなされることから、特商法の対象となることもあります。

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